相続とは
亡くなった人の所有財産を、親族が受け継ぐことを言います。
相続税とは
相続や遺贈(遺言により財産を取得した場合)により、財産を取得した各人の課税価格の合計額が、
遺産にかかる基礎控除額を超える場合に相続税の申告をする必要があります。
(課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合、申告は必要ありません。)
「基礎控除額」3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例)相続人が妻と子供2人の場合
法定相続人は妻+子供2人の計3人となります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となります。
主な法定相続分
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相続人
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法定相続分
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被
相
続
人
に
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子がいる場合
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配偶者
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2分の1
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子
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2分の1
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子がいない場合
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配偶者
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3分の2
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父母
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3分の1
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子も父母もいない場合
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配偶者
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4分の3
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兄弟姉妹
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4分の1
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注)子、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上あるときには、それぞれの相続分は均等になります。
相続税の申告書提出期限
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から、10か月目の日までとなります。
相続税の課税財産(相続税のかかる財産)
1.〔相続・遺贈によって取得した財産〕
土地・建物・家財・事業用・農業用財産・有価証券・預貯金・貴金属・宝石・現金
2.〔取得したものとみなされる財産〕…一定額が非課税になるものもあります
死亡保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
3.〔生前贈与財産〕
相続開始前、3年以内に被相続人から贈与財産及び相続時精算課税により取得した財産
相続税の非課税財産
お墓・仏壇・仏具・香典
死亡保険金の一定額
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の受け取った保険金の合計額÷相続人全員の受け取った保険金の額
死亡退職金等の一部
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の支給を受けた退職手当金の合計額
÷相続人全員が支給を受けた退職手当金の合計額
例)生命保険を妻が3,000万円、子供2人が1,000万円ずつ受け取りました。
相続税の課税対象となる金額はいくらでしょうか?
・非課税限度額
妻(500×3人)×3,000万円÷(3,000万円+1,000万円+1,000万円)=900万円
・相続税の課税対象となる金額
3,000万円-900万円=2,100万円
子供一人当り(500万円×3人)×1,000万円÷(3,000万円+1,000万円+1,000万円)=300万円
1,000万円-300万円=700万円
相続財産から控除できる債務・葬式費用
・控除できる債務
相続時精算課税適用財産、借入金や未払金、国税、地方税
・控除できる葬式費用
お寺等への支払い、葬儀社、タクシー会社への支払い、お通夜に要した費用
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが、相続税の総額になります。
※配偶者の課税軽減
法定相続分または1億6千万円のいずれか大きい金額までは、相続税はかかりません。
死亡届
(7日以内)
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7日以内に市町村役場へ提出
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↓
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遺言書の有無の確認
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有り
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無し
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↓
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↓
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遺言書記載の相続人
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法定相続人
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↓
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↓
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相続財産の調査
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↓
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相続放棄・限定承認する場合
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3ヵ月以内に家庭裁判所「相続放棄申請書」・「限定承認の家事裁判申立書」の提出が必要。
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(死亡から3ヶ月以内)
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※故人が確定申告の必要な方
所得税準確定申告
(4ヶ月以内)
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1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税率を計算して税務署へ提出。
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↓
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遺産分割協議
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↓
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遺産分割協議書作成
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↓
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相続税申告・納付
(10ヶ月以内)
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※相続が発生した場合、期間内に定められた手続きを行わないと、不利益を被るケースもございます。
相続税が発生する場合には、専門の士業の方々の力が不可欠です。弊社提供先の税理士・司法書士をご紹介致しますので、お気軽にご相談下さい。
例)相続税のかかる財産が1億1000万円
債務・葬式費用の合計額が1,000万円
相続人は妻と子供2人の場合
相 続 人
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妻
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子
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子
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合 計
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相続額のかかる財産
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6,000万円
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2,500万円
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2,500万円
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1億1,000万円
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債務・葬式費用
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1,000万円
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1,000万円
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※各人の課税価格
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5,000万円
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2,500万円
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2,500万円
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1億円
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課税遺産総額
基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額 1億円-4,800万円=5,200万円
相続税の総額の計算
課税遺産総額 5,200万円
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妻 1/2 5,200万円
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子 1/4 1,300万円
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子 1/4 1,300万円
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税率
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15%
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15%
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15%
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390万円
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195万円
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195万円
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相続税総額 780万円
各人の納付すべき相続税
※各人の課税価格の割合により按分
妻 390万円 子 195万円 子 195万円
配偶者の軽減税率により、妻0円